仕事中のケガ・事故への備え等で労働保険に加入したい
労働保険とは・・・(労災保険と雇用保険とを総称した言葉)
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば、事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
●労災保険とは・・・
労働者が業務上、または通勤・帰宅途中でケガをした場合に、被災労働者や遺族を保護するため、必要な保険給付を行うものです。また、被災労働者の社会復帰の支援など、福祉の増進を図るための事業も行っています。
●雇用保険とは・・・
労働者が退職し、失業状態になった場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図り、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善を図るための事業も行っています。
◆労働保険事務組合とは・・・
労働保険の加入手続きから保険料の申告納付等、労働保険の煩わしい手続きを、事業主の委託を受けて事務代行を行う組合です。労働保険事務組合は、労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体であり、泉南市商工会でもこの事務組合を設置して運営しています。
事務組合に委託するメリット |
1.労働保険事務処理の負担軽減 2.保険料納付を3回に分割 3.労働保険の特別加入(中小事業主等)に加入できる |
◆泉南市商工会へ労働保険事務組合を委託・・・
委託できる事業主は |
1.泉南市商工会の会員事業所 2.常時使用する労働者が、 ・金融・保険・不動産・小売業は、50人以下 ・卸売の事業・サービス業は、100人以下 ・その他の事業は、300人以下 |
委託手数料は |
年間手数料 6,000円(毎月500円※月払いには対応しておりません) |
●特別加入とは・・・
労災保険は、もともと労働基準法の適用労働者の業務災害又は通勤災害に対する保護を目的にした制度なので、労働者でない方(事業主、自営業者等)の業務中の災害又は通勤災害については、本来的には保護の対象にしないという建前であります。
しかしながら、これら労働者でないものの中には、一部ではありますが、業務の実態や災害の発生状況などから見て、労働者と同じように労災保険によって保護するにふさわしい方たちが存在することも否定できません。
また、労災保険の適用範囲は、属地主義により、日本国内に限られており、国内の事業場から国外の事業場に派遣され当該事業に従事する方は、たとえ労働者であっても、わが国の労災保険の保護が及ばないことになっています。労災保険では、こうした本来労災保険の適用がない方のうちの一部について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。
この制度を「特別加入制度」といいます。
特別加入制度は、強制的に加入するものではなく、任意に加入する制度です。労災保険の加入を希望する特別加入者は、労働保険事務組合等に労働保険事務の処理を委託し、特別加入申請手続きを労働保険事務組合等が行い、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。
◆一人親方『労災保険特別加入制度』とは・・・
泉南市商工会では、建設の事業を行なう一人親方の皆さんを対象に『労働保険特別加入制度』の加入手続き等の事務代行を取り扱っています。
加入できる事業主 | 1.泉南市商工会の会員事業所 2.労働者を使用しないで建設の事業(大工・左官・鳶の方など)を行なうことを常態とする一人親方およびその事業に従事する家族 |
補償の対象とする範囲 | ●請負契約に直接必要な行為 ●請負工事現場における作業および準備・後片付け、資材購入などの行為 ●請負契約に基づく明らかな作業を自家内作業場において行なう加工作業 ●請負工事にかかわる機械および製品を運搬する作業およびこれに直接附帯する行為を行なう場合等 |
委託できる事務 | ●労働保険料の申告および納付に関する事務 ●労働保険についての申請、届出、報告に関する事務 |
特別加入時の健康診断 | |
粉じん作業を行なう業務、振動工具使用の業務、鉛業務、有機溶剤業務を行なう事業の方は健康診断を受けていただく場合があります。なお、この場合の健康診断に要する費用は国が負担しますが、交通費は自己負担となります。 | |
委託手数料は | |
年間手数料 一律6,000円(毎月500円※月払いには対応しておりません) |